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中尾司法書士事務所は、香川県丸亀市にある会社設立、相続、各種登記、債務整理、裁判手続の専門家です。

電話でのお問い合わせはTEL 0877-22-5201

〒763-0081 香川県丸亀市土器町西一丁目949番地

相続による名義変更

相続登記が義務化されました(令和6年4月1日施行)。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。名義変更をせずそのまま放置すると、相続関係が複雑になり当事者が増えることもあります。中には手続きに非協力的な方もいるかもしれません。このような理由により、相続登記の必要に迫られたときに、手続きを進められなかったというケースは多くあります。
また、平成27年1月1日以降に発生した相続(平成27年1月1日以降にお亡くなりになった場合)は、相続税の基礎控除の額が引き下げられたため、相続税を課税されるケースが増えました。相続税が課税される場合には、相続開始(お亡くなりになった日)後、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。申告までに名義変更をしなければならない訳ではありませんが、名義変更も同時に進めることが望ましいです。

法定相続による場合

法定相続とは、相続人が民法に定められた相続分に従い相続する方法です。したがって、相続人が複数いる場合には、不動産は共有になります。法定相続分の具体的な例はこちらを参考にしてください。

登記必要書類

被相続人の戸籍謄本等
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの連続したものが必要です。
取得場所→市役所、町役場の市民課等       
相続人の戸籍謄本
相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)が必要です。
取得場所→市役所、町役場の市民課等
相続人の住所を証する書面
住民票または印鑑証明書が該当します。
取得場所→市役所、町役場の市民課等
その他
ケースによって必要な書類があります。詳しくはご相談ください。

相談時にあれば助かる書類

名寄せ台帳
被相続人名義の不動産の一覧です。非課税のものも必要になります。
取得場所→不動産所在地の市役所、町役場の税務課等

遺産分割による場合

遺産分割とは、相続人全員が協議することによって、遺産を法定相続とは異なる分け方をすることです。したがって、複数の相続人がいる場合でも特定の相続人1人が不動産を取得することができます。

登記必要書類

被相続人の戸籍謄本等
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの連続したものが必要です。
取得場所→本籍地の市役所、町役場の市民課等       
相続人の戸籍謄本
相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)が必要です。
取得場所→本籍地の市役所、町役場の市民課等       
相続人の印鑑証明書
相続人の印鑑証明書が必要です。(有効期限はありませんが直近のものが望ましいです)
取得場所→現住所地の市役所、町役場の市民課等
相続人の住所を証する書面
(不動産を取得する方)
住民票または印鑑証明書が該当します。
取得場所→現住所地市役所、町役場の市民課等
遺産分割協議書
遺産の分け方を協議した結果を書いた書面です。
取得場所→当事務所で作成いたします。
その他
ケースによって必要な書類があります。詳しくはご相談ください。

相談時にあれば助かる書類

名寄せ台帳
被相続人名義の不動産の一覧です。非課税のものも必要になります。
取得場所→不動産所在地の市役所、町役場の税務課等

遺言による場合

遺言がある場合、その内容に従い相続または遺贈の登記をすることができます。

登記必要書類

遺言
公正証書遺言または家庭裁判所で検認の手続きを受けた遺言が必要です。       
被相続人の戸籍
被相続人が死亡が記載されたものが必要です。(謄本でも抄本でも可)
取得場所→市役所、町役場の市民課等
相続人の住所を証する書面
住民票または印鑑証明書が該当します。
取得場所→市役所、町役場の市民課等
その他
ケースによって必要な書類があります。詳しくはご相談ください。

相談時にあれば助かる書類

固定資産評価証明書
不動産の固定資産評価額が記載された証明書です。固定資産納税通知書等の評価額の分かる書類でも大丈夫です。
取得場所→不動産所在地の市役所、町役場の税務課等

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