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相続登記が義務化されました(令和6年4月1日施行)。
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。名義変更をせずそのまま放置すると、相続関係が複雑になり当事者が増えることもあります。中には手続きに非協力的な方もいるかもしれません。このような理由により、相続登記の必要に迫られたときに、手続きを進められなかったというケースは多くあります。
また、平成27年1月1日以降に発生した相続(平成27年1月1日以降にお亡くなりになった場合)は、相続税の基礎控除の額が引き下げられたため、相続税を課税されるケースが増えました。相続税が課税される場合には、相続開始(お亡くなりになった日)後、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。申告までに名義変更をしなければならない訳ではありませんが、名義変更も同時に進めることが望ましいです。
法定相続とは、相続人が民法に定められた相続分に従い相続する方法です。したがって、相続人が複数いる場合には、不動産は共有になります。法定相続分の具体的な例はこちらを参考にしてください。
登記必要書類
相談時にあれば助かる書類
遺産分割とは、相続人全員が協議することによって、遺産を法定相続とは異なる分け方をすることです。したがって、複数の相続人がいる場合でも特定の相続人1人が不動産を取得することができます。
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相談時にあれば助かる書類
遺言がある場合、その内容に従い相続または遺贈の登記をすることができます。
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