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会社・法人の役員は、法人形態によって登記される役員や内容は異なりますが、登記事項になっています。
したがって、登記された役員に変更があった場合には、その内容を登記に反映しなければなりません。
また、株式会社や一定の法人には役員に任期が定められており、役員のメンバーが変わらない場合でも、任期満了ごとに登記をしなければなりません。
役員の種類 | 住 所 | 氏 名 |
代表取締役 | ○ | ○ |
取締役 | ○ | |
監査役(設置している場合) | ○ | |
会計参与(設置している場合) | ○ | |
会計監査人(設置している場合) | ○ |
役員の種類 | 任 期 | |
代表取締役 | 代表取締役自体に任期の定めはありません。ただし、取締役の地位を前提としていますので、取締役を退任すると代表取締役も退任することになります。 | |
取締役 | 原則 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時まで ※定款又は株主総会の決議により短縮することが可能 ※非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定のある会社)は選任後10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時まで伸長することが可能 |
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監査役(設置している場合) | 原則 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時まで ※補欠監査役を除き、短縮することは不可能 ※非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定のある会社)は選任後10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時まで伸長することが可能 |
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会計参与(設置している場合) | 原則 選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時まで ※定款又は株主総会の決議により短縮することが可能 ※非公開会社(株式の譲渡制限に関する規定のある会社)は選任後10 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終 結の時まで伸長することが可能 |
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会計監査人(設置している場合) | 原則 選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定 時株主総会終結の時まで ※短縮したり伸長したりすることは不可能 |
役員の種類 | 住 所 | 氏 名 |
代表取締役(設置している場合) | ○ | |
取締役 | ○ | ○ |
監査役(設置している場合) | ○ | ○ |
役員の種類 | 住 所 | 氏 名 |
代表社員 | ○ | ○ |
職務執行者 (代表社員が法人のとき) |
○ | ○ |
業務執行社員 | ○ |
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